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大津地裁が高浜原発再稼働差し止め決定 [脱原発 脱被曝]

3月9日午後3時半過ぎ大津地裁前にひときわ大きな拍手が起きました。降りしきる雨の中、高浜原発3・4号機の差し止めを求めた仮処分決定での司法判断でした。「福島第一原子力発電所事故で得られた教訓の多くが取り入れられておらず、過酷事故対策が不十分である。このような対策では、本件各原発の稼働上の安全は確保されない。再稼働を差し止める必要性があることは明らかである」と。

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↑決定後支援者が差し止めを書いた紙をもっての喜びの顔があった 

  決定文は随所に債務者(関電)が事故発生を防ぐとの見地から安全確保対策を講ずるには、福島原発事故の原因究明を徹底的に行うことが不可欠であると断じている。「関電はこの点について主張及び疎明は未だ不十分な状態だと述べた。そしてこの点に意を払わないならば、そしてこのような姿勢が関電と規制委員会の姿勢であるとするならば、そもそも規制委員会基準策定に向かう姿勢に非常な不安を覚えるもの」と国民感情を受けた決定となったともいえる。

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↑高浜原発4号機 

 この仮処分では高浜原発の 外部電源の基準は一般の産業施設と同等以上の信頼性を確保し、維持するとした信頼性区分では最下位となる3と認めている。ちなみにクラス1は「合理的に達成しうる最高度の信頼性を確保し、かつ、維持する」というものである。さらには耐震設計の重要分類においてももっとも強度が低い設計が許容されるCクラスに分類されていると認めた。

 その他「使用済み燃料ピットの不十分な防御」「計器類の改良不足」「「立地審査指針の欠如」なども挙げた。そして避難計画においても 「国家主導での可視的な避難計画」「避難計画も視野に入れた規制基準が望まれる」として、その点で不合理がないか相当な根拠と資料に基づいた主張・疎明をするべきだとしている。

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↑決定を伝える原告団

 決定文は原発が経済的に効率的であり発電コストで経済的優位があるとしても、それによる損害が具現化した時には必ずしも優位であるとは言えない。環境破壊の及ぶ範囲は我が国を越えてしまう可能性さえあり、単に発電の効率性をもって、これらの甚大な災禍と引換にすべき事情であるとはいい難い 」とも述べた。

 「安全確保のためなお多くの検討、改善すべき重要かつ重大な課題が積み残されており、危険性が除去ないし解消されるには程遠い。プルサーマルが予定されており危険性は非常に高い。よって再稼働を差し止める必要性があることは明らかである」と結んでいる。 

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↑勝訴に握手する弁護団と原告 

 決定文全文

 

 

 


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