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原発被害者京都損害賠償訴訟で判決 [脱原発 脱被曝]

「国と東電の責任明確化。事故は予見できた。自主避難者の損害を一部を除いて避難後2年に限って生じたものにのみ認める」

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一部勝訴と判決

 31510時過ぎ「国は賠償責任がある」という判決が京都地裁でありました。174人・57世帯に国と東電は「福島原発事故の被害者に損害を与えた。避難区域外の避難者にも避難する権利があることを一部認めた。避難から2年経過するまでの損害のみ認める」としたのです。
 判決を一部勝訴とした弁護団は特に「損害を避難時から2年経過するまでに生じた損害についてのみ」とした点を問題にしています。(そのほかの問題点については<原発被害者訴訟「京都地裁判決」についての声明・合計3画像>を参考にしてください。

今回の原発損害京都訴訟の争点は
1・予見可能性の有無について
2・被告東電の責任について
3・被告国の責任について
4・避難の相当性について
5・損害の各論について
以上5点でした。

 損害については174人の原告のうち請求が認められたのは110人、棄却が64人で請求額は85千万円のうち11千万円を認めた。

10Mを超える津波が到来することは予見できた。国は最新知見に注意を払うべきで、公式見解に疑問点があれば積極的に検討を行うことで安全性の向上を図るべきである」

「東電の賠償責任を認めた。原賠法の存在を理由に民法709条の適用を認め無かった。」

「国は津波到来の危険をある程度具体的に予見すること十分可能であった。権限行使は困難ではなかった。平成14年以降遅くとも18年末時点で国は権限を行使していれば事故を回避できた可能性は高い。」

「低線量被ばくの科学的知見は未解明の部分が多く、年間1m㏜を超える地域からの避難及び避難継続はすべて相当することにはならない。
 また年間被ばく20m㏜という基準は一応合理性があるということができるものの政府の避難指示基準がそのまま判断基準ともなりえない。
 避難指示は事故と因果関係があるといえるものの、そうでない避難であっても社会通念上避難を決断することもあり得る。

 避難の判断基準としては(ア)避難指示など対象地域居住者が避難した場合(イ)自主的避難区域対象区域居住者は(A)平成2441日までに避難したこと(妊婦または子どもを伴わない場合は時期を別途考慮)(B)同居の妊婦または子どもがAの条件を満たし避難から2年以内に同居するため避難した時(C)自主的避難対象区域外居住者であっても事故原発からの距離
避難指示対象区域との近接性政府・地方公共団体からの放射線量情報居住市町村の自主的避難の状況非難を実行した時期自主避難対象区域との近接性避難所帯の子どもや放射線影響をとくに懸念しなければならない場合など

最後に損害各論については
「避難指示の有無にかかわらず避難先での生活継続による損害も事故と因果関係があると認める。避難指示が続く限りはその避難生活に伴う損害は事故と因果関係がある。

 「自主避難であっても避難生活を継続することはやむを得ずその損害も事故と因果関係がある。ただし避難時から2年を経過するまでに生じた損害のみ因果関係がある」としている。


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報告集会で思わず涙する原告団福島共同代表



京都地裁判決声明=原発被害者訴訟原告全国連絡会=声明-1.pdf


原告が争点にしたことは↓

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