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大飯原発3・4号機差止仮処分却下を即時抗告 [大飯原発裁判]

決定後即の路上にて

 2019年3月28日大阪地裁は京都府南丹市の児玉正人さんが2017年12月25日に申し立てていた関西電力を債務者とした「大飯原発3,4号機を運転してはならない」の申立を却下しました。都合5回の審尋を経てのもので4回目からは裁判長が交代していました。 


 児玉さんは却下直後の路上でこう話しました。

 福井地裁樋口裁判官が大飯原発の差し止めを命じました。その時に「福島以降は司法の判断は逃げてはいけない。」と言われたのですが、その後「社会通念上許される」というあいまいな根拠によって敗訴が続いています。どのような根拠で却下したのかわかりませんが私たちは樋口判決を引き継いで復活させるために戦い続けたいと思っています。


  カワカミアキさんという詩人が言われた言葉があります。「戦争法」強行採決の時に言われた言葉ですが「長い道のりであることには変わりない。しかしさまざまな形で訴えていくということは意味があるんだ」という趣旨のことをおっしゃいました。仮に今回大飯原発を止めたとしても高浜は動いていますし、40年越えの老朽原発の再稼働も準備が続いています。道は険しいと思いますが原発廃炉まで戦い抜きたいと考えています。


 私たちの側に正義があり道理があるという信念は変わりません。


 (記者)リスクを伴いながら原発は動いていますがこれについてどのようにお考えですか。


(児玉)動いている原発はすべてプルトニュウムを消費するためのMOX燃料を使っているわけです。そこにも国策であることがにじみ出ていると思うんですけど・・・・・。

 実は今日はスリーマイル島の事故から40年目なんですよ。その後チェルノブイリ事故が起き福島事故が起きました。4度目の事故を若狭の原発で起こさせてはならない、というのが関西人の義務であり使命だと思うので引き続き頑張っていきたいと思います。

  今回の裁判の争点は一つだけで、大飯原発の審査にあたった島崎邦彦さんが「あれは過少評価であった」「過少評価に基づいて原発が動くことになった」。ということを熊本地震の評価をやり直すことで「実際の地震動の三分の一から四分の一に過小評価されている」とおっしゃっているわけです。島崎さんが退任された後、地震の専門家が誰もいない原子力規制委員会の中で老朽原発を含めて稼働が始まろうとしていることは許されないと思います。

  で、この一手に絞った判決をどのように却下に至る理由づけしているのかこれからよくよく検討しますけどすごく憂慮すべき事態だと思っています。

                決定を受け取りに弁護団と    ↑決定書交付に向かう児玉さんと弁護団


 争点は「大飯原発の基準値震動856ガルは過小評価になっている」との証言の信用性でした。第3回目の審尋で島崎さん本人が証言台で陳述しました。これ以降裁判官は交代しました。


仮処分申し立て概要.pdf


記者会見に臨む児玉さんと弁護団

記者会見で挨拶する児玉さん

記者会見で無念さを見せる

会見中無念の表情の児玉さん


多くのマスコミが質問した会見場

詰めかけた報道陣


 会見には多くのマスコミが来ましたが地震の裁判での質問はかなりの勉強が必要で質問は専門用語が多く飛び出しての会見とはならなかったようにも思いました。

 児玉さん自身が長年の運動を通して原発について詳しく、冒頭の路上会見でも話したように「地震動が過小評価されている」一本に絞ったにもかかわらず裁判所が「過小評価の恐れが一定程度考慮されている」として却下したことに即時抗告しやすいという弁護団の話も出ていました。


2019年4月10日に即時抗告

 主な即時抗告の趣旨は次の通りです。

 大飯原発の耐震性の要となる基準値震動の策定が過小評価されているという島崎邦彦さん(元規制委員会委員長代理)の証言をもとに申し立てられたものです。審査の責任者であった専門家の島崎さん自身が「垂直に近い断層に地震発生前に得られる情報を入倉・三宅方式に当てはめると地震モーメントは過小となり、大飯原発の基準値震動はそのために大幅な過小評価となっている可能性がある」と証言されています。

 審査の責任者自身が過小評価を認めている事実。が、地裁は入倉・三宅方式が「熊本地震震源インバージョンと矛盾しなかった」「計算には保守的な設定がなされ一定程度考慮された」として却下しました。

 

 そこで弁護団は「震源インバージョンは地震が実際に発生した後に得られるデータによってしか実施できない」「その結果と式自体の矛盾はなかったことことは、式が地震発生前に得られるデータをあてはめ予測に用いられた場合は、大きな過小評価をもたらす」という島崎証言を信用性をなんらそこなうものではない」。ここに非論理的な決定があると考えたと言います。

 さらに「断層の面積から地震の大きさを求めるレシピ(ア)ではなく、最新の修正レシピと審査ガイドの知見に基づいて、断層の長さから求めるレシピ(イ)を基準地震動の策定において用いることを求めた申立人の主張については、島崎氏以外にも纐纈一起氏のような地震の専門家からも同様の指摘が為されている事実を顧みずに大飯原発は安全であるとの独断的な決定を下しています。」と反論しています。


 言葉が専門的ですが申立のPDF=仮処分申し立て概要.pdfを呼んでいただければ図解もされているので理解しやすいようです。


 なおこの裁判は

 (申立人)児玉正人

 (弁護団)河合弘之、甫守一樹、大河陽子、鹿島啓一、加納雄二、笠原一浩

 (事務局)南 康人、松田奈津子


  問い合先: 南康人(事務局 福井から原発を止める裁判の会)


となっていいます。


 



 


 


 


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