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京都の梅便り [京の四季]

 

桜の前は梅。今が京都の梅名所も見ごろです。まずはなんといっても北野天満宮。ここ一番の梅と背景のマッチするのは地主社前の紅梅です。紅と紅が重なる模様は春来たるを実感させてくれますね。

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 ついでこれはすごいのひとことに尽きるのが城南宮の梅園。なんといってもしだれ梅の競演は桜と勘違いのこれは「春」そのものですね。そしてちりゆく落ち椿のも映える光景をお見逃しなく。

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 梅の次は桃その次は桜だ!と叫ん出るのが京都御苑。広々とした苑内に梅は点在するのですがロケーションぴったりは建礼門通りの南端に堂々と咲くの高木の紅梅。付近には早咲きしだれも待ちかねます。

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 京都らしからぬ無機質コンクリート校倉造りを背景に咲くのが国際会議場の庭。宝ヶ池には梅園もあるのですがこの異色ぶりを紹介しておきます。なんと池の東散歩道から丸見えなので無料で見えちゃいます。

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 穴場と言えば街のど真ん中の下御霊さんの紅梅2本。こちらは狭い敷地に咲いてるのですが人が少ないので散り梅のピンクのじゅーたんとのコラボが美しい。お持ち帰り可能の名水も湧き出てるので「水」もお楽しみを。

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 名前に梅がつくくらいなので名所なんですが梅苑は有料。しかし門に入る前から紅白の梅が飛び込んでくるんですよ。境内にも低木の白梅がお迎えでお賽銭を入れたくなりますよ。様々な梅が咲くので長い期間楽しめます。

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 比較的遅咲きが随心院の小町梅園。3月の最終土日の「はねず踊」の頃が見ごろで、この踊りの菅笠にさす梅花の薄紅をはねず色と呼ぶくらいですから。小野小町を恋した深草少将の百夜通いを想いながら踊りと梅の両得というわけですね。

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 市内を離れると春一番は長岡天神でしょう。八条池を見渡すように梅が咲き誇り名産筍を食べるお店が古風な風景を作っています。もちろん梅苑もありますよ。梅が過ぎ筍を食べる季節には真っ赤な霧島つつじが圧倒すします。

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タグ:梅名所
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原発被害者京都損害賠償訴訟で判決 [脱原発 脱被曝]

「国と東電の責任明確化。事故は予見できた。自主避難者の損害を一部を除いて避難後2年に限って生じたものにのみ認める」

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一部勝訴と判決

 31510時過ぎ「国は賠償責任がある」という判決が京都地裁でありました。174人・57世帯に国と東電は「福島原発事故の被害者に損害を与えた。避難区域外の避難者にも避難する権利があることを一部認めた。避難から2年経過するまでの損害のみ認める」としたのです。
 判決を一部勝訴とした弁護団は特に「損害を避難時から2年経過するまでに生じた損害についてのみ」とした点を問題にしています。(そのほかの問題点については<原発被害者訴訟「京都地裁判決」についての声明・合計3画像>を参考にしてください。

今回の原発損害京都訴訟の争点は
1・予見可能性の有無について
2・被告東電の責任について
3・被告国の責任について
4・避難の相当性について
5・損害の各論について
以上5点でした。

 損害については174人の原告のうち請求が認められたのは110人、棄却が64人で請求額は85千万円のうち11千万円を認めた。

10Mを超える津波が到来することは予見できた。国は最新知見に注意を払うべきで、公式見解に疑問点があれば積極的に検討を行うことで安全性の向上を図るべきである」

「東電の賠償責任を認めた。原賠法の存在を理由に民法709条の適用を認め無かった。」

「国は津波到来の危険をある程度具体的に予見すること十分可能であった。権限行使は困難ではなかった。平成14年以降遅くとも18年末時点で国は権限を行使していれば事故を回避できた可能性は高い。」

「低線量被ばくの科学的知見は未解明の部分が多く、年間1m㏜を超える地域からの避難及び避難継続はすべて相当することにはならない。
 また年間被ばく20m㏜という基準は一応合理性があるということができるものの政府の避難指示基準がそのまま判断基準ともなりえない。
 避難指示は事故と因果関係があるといえるものの、そうでない避難であっても社会通念上避難を決断することもあり得る。

 避難の判断基準としては(ア)避難指示など対象地域居住者が避難した場合(イ)自主的避難区域対象区域居住者は(A)平成2441日までに避難したこと(妊婦または子どもを伴わない場合は時期を別途考慮)(B)同居の妊婦または子どもがAの条件を満たし避難から2年以内に同居するため避難した時(C)自主的避難対象区域外居住者であっても事故原発からの距離
避難指示対象区域との近接性政府・地方公共団体からの放射線量情報居住市町村の自主的避難の状況非難を実行した時期自主避難対象区域との近接性避難所帯の子どもや放射線影響をとくに懸念しなければならない場合など

最後に損害各論については
「避難指示の有無にかかわらず避難先での生活継続による損害も事故と因果関係があると認める。避難指示が続く限りはその避難生活に伴う損害は事故と因果関係がある。

 「自主避難であっても避難生活を継続することはやむを得ずその損害も事故と因果関係がある。ただし避難時から2年を経過するまでに生じた損害のみ因果関係がある」としている。


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報告集会で思わず涙する原告団福島共同代表



京都地裁判決声明=原発被害者訴訟原告全国連絡会=声明-1.pdf


原告が争点にしたことは↓

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「バイバイ原発3・11きょうと」に2500人 [脱原発 脱被曝]

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311日の午後京都市円山音楽堂で「バイバイ原発3・11きょうと」が2500人が参加して開かれました。今年は315日の原発賠償京都訴訟の判決前ということで原告団の皆さんが登壇してその思いを一人一人が語りかけたのが特徴となりました。さらに避難者の管野みずえさんも登壇して「京都も今原発事故を受ける。皆さんは3・11を生きているのです。デモしたから安堵せず一歩踏み出しましょう」とあってはならない事故への懸念を訴え、止めるために動くことを訴えました。また民謡を中心にした持ち歌を羊歯明神の3人が歌い上げ会場を盛り上げました。

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管野みずえ さん

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羊歯明神(しだみょうじん)の他の写真と観客

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この後四条・河原町経由で市役所前までデモに移り「再稼働反対」と歩行者に呼びかけました。今年は4か国語のプラカードも用意されて増えた観光客にも呼びかけました。

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 また、この3月15日に京都地裁で原発賠償京都訴訟の判決があり、原告・弁護団の田辺事務局長が「自主避難者だけの賠償判決は全国で初めてなので是非9時25分からの傍聴券抽選においでください。」と話しました


田辺弁護士事務局長の話(概略)

 自主避難者に対しては248月までに援助が終わります。そして政府は被害者に対して安全であるかどうかを一度も説明したことがありません。今ここにいる皆さんは年間1ミリシーベルトを基準として放射能から守られています。被曝地でこの基準を超える年間20シーベルトが基準となっているのはなぜか。にきちんと説明したことがありません。法律家の私が訴訟を通じて納得ある説明も受けていません。

  事故のあった平成2312月の低線量に関する被曝のリスク管理のワーキンググループの「放射線による発がんのリスクは100ミリシーベルト以下の被ばくでは他の要因の被爆の発がんに隠れてしまうほど小さい。」としたことにお墨付きを得たとしています。しかし20ミリシーベルトという基準で帰してしまうとわずか数年で100ミリしーべるとシーベルトを超えてしまう。

 滞在して被曝している人たちと避難している人たちとの間で分断ともいえる認識の違いが生じてしまっています。国や東電が責任ある説明をしてこなかった結果、避難している人たちが被曝リスクを口にすることが風評被害だと思っている人たちがいます。あるいは被曝を受け入れて生活することを肯定することが被災地に寄り添っていると口にする人も出てきました。

 事故のことを忘れてしまったとしたら、幼い命に責任を負っているとしたらどうなるでしょうか。被災地の方はリスクを受け入れているわけではないと思います。国を信じてとどまっているのではないかと思います。どうしょうもないから一人の市民に何ができるというのでしょう。すべてを放り出して逃げることは普通にはできないわけです。こういう中でさらにここにきて自主避難者には一切賠償をしないと公言しています。

 避難した人は重い決断を誰に頼ることなくたった一人で成し遂げてきました。京都の私たちはその方たちに今こそ寄り添うべきだとおもいます。7年たってすべてがここに向かって(*自主避難者への援助などを打ち切ること)許容する空気が蔓延する今だからこそ、政府はとどまっている人には誠意ある説明をすること、汚染された地域で住むための支援を誠実にすることを願っています。避難者自身は故郷を離れている選択を認めて欲しいと心から望んでいます。

  315日自主避難者だけの初めての損害賠償の判決が行われます。裁判にどうぞご注目ください。

(文責:京都フォトニュース)


原発賠償京都訴訟原告の皆さんの動画https://www.facebook.com/sakyokyoto/videos/1627212257366728/


弁護団事務局長挨拶動画https://www.facebook.com/KFNnews/videos/2066622113613115/


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以下デモの様子



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集会とデモで使われたプラカード


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英語.jpg 中国語.png 

 



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